吹田市では耐震リフォームをはじめとして、生垣設置をすすめる助成制度が充実しているます。
家の周囲のブロック塀を撤去して生垣に交換する場合、撤去費用に対する補助金が別途支給されます。
また重度障がい者等住宅改造の助成金・家屋の減額制度(固定資産税)・巨大地震に備えるためにも補助金を使ってリノベーションを考えましょう。
生垣設置事業助成金等交付制度
自宅など道路に面している場所に生垣を作る際に助成金を交付するという内容です。
条件としては、以下のとおり ※植栽する木の種類は特に指定されていません。
- 道路に面している場所に植栽する
- 施工延長2m以上、1mあたり2本以上の木を植える
- 道路側からみて1m以上の高さの木を植える
- 道路境界から1m以内に木を植える
- 植栽地面は、道路面から2m未満の高さ。
- フェンスとの併用設置は可能(フェンスの透過率が70%以上)
- 申請年度内に、生垣の設置を完了
重度障がい者等住宅改造の助成金
重度な身体障
害を持つ方であれば、在宅で安心して生活ができるよう住宅のバリアフリー化を行う場合、50万円を上限として、費用の一部について所得税額に応じた助成を受けることができます。
助成を受けることができるのは、体幹、下肢機能障害で3級または身体障がい者手帳の1級・2級に該当する方などがいることに加え、生計中心者の前年分の所得税額が7万円以下の世帯です。
助成は、生活保護受給者や所得税額4万円以下の場合に全額、所得税額が40,001円以上7万円以下の場合で費用の3分の2相当額について支給を受けることができます。
家屋の減額制度(固定資産税)
1982(昭和57)年1月以前に建築された住宅について、要件を満たす50万円以上の耐震改修工事を行った場合、床面積120平方メートルを限度として、耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。
また、65歳以上または要介護認定を受けている方などが、自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事を行った場合、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り対象家屋の固定資産税の3分の1について減額を受けることができます。
築後10年以上で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下などの要件があります。
さらに、2007年までに建築された住宅について、自己負担額50万円以上で一定の省エネ改修工事を行った場合、120平方メートルを限度として、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
バリアフリー化に伴う固定資産税の減額措置は、省エネ改修工事による減額措置との併用が可能です。
耐震改修工事による減額措置は、他の減額措置との併用ができないため注意が必要です。