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Newsニュース

  • 🏠給湯器省エネ事業🏠

    ◆事業概要◆

    給湯省エネ事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、
    高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。

    名称:高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金

       (令和4年度補正予算(第2号))

    予算:300億円

    補助対象:戸建、共同住宅等に寄らず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業

       (いずれの場合もリースの利用を含む)

    ◆補助額(補助上限)◆

    導入する高効率給湯器に応じて定額を補助

    ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれの性能要件を満たしたものに限る。

    ◆申請区分と手続代行者◆

    交付申請等の手続きは2つの申請区分とし、原則、契約を取り交わす事業者(事前登録が必要)が代行

    ※1 戸建、共同住宅等の別を問いません。以下同じ。

    ※2 本事業の対象機器を導入し、本事業に給湯省エネ事業者として登録されているエネルギー小売

     (電力会社、ガス会社等)と電力・ガス契約をしている場合、手続代行を依頼することもできます。

    ◆着工日と交付申請時期◆

    着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り

    ◆購入・工事タイプ◆

    リース利用タイプ

    ◆補助金の交付◆


    補助事業者の口座に振込(リースの場合を含む)

    ◆対象期間◆

    契約日の期間 : 2022年11月8日~遅くとも2023年12月31日 ※1

    着工日の期間 : 給湯省エネ事業者(住宅省エネ支援事業者)の登録申請日以降 ※2

    交付申請期間 : 2023年3月31日~予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)※1

    ※1 締切は予算上限​に応じて公表します。

    ※2 こどもみらい住宅支援事業(国土交通省)の登録事業者は、本事業に継続参加が可能です。
    その場合の本事業の登録は、「2022年12月16日(本事業の事務局開設日)」または「こどもみらい住宅支援事業の登録申請日」のいずれか遅い日とします。

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    ナルリノベーションでは北摂エリア(吹田市・豊中市・箕面市)をメインとした、リノベーション事業の他に賃貸仲介・賃貸管理・売買仲介・不動産買取事業・戸建て建築を事業として行っている会社になります。その中でも、リノベーション事業・売買仲介・賃貸管理・不動産買取事業に力をいれている会社になります。

    もちろん、それ以外の地域のリノベーション・リフォームのご提案、不動産情報のご紹介も可能となっております!!どんなことでもお気軽にご相談ください(^^♪またお会いましょう☆

  • 相続した不動産を売却した際の確定申告!確定申告をするかどうかの判断基準や流れとは?

    相続によって得た土地や建物などの不動産を売却した際には、確定申告が必要な場合もあります。
    確定申告をするかどうかの判断基準にはどのような事柄があるのでしょうか。
    今回は相続した不動産を売却した場合の確定申告について、判断基準や流れ、必要書類などについてご紹介したいと思います。

    相続によって得た土地や建物などの不動産を売却した際には、確定申告が必要な場合もあります。
    確定申告をするかどうかの判断基準にはどのような事柄があるのでしょうか。
    今回は相続した不動産を売却した場合の確定申告について、判断基準や流れ、必要書類などについてご紹介したいと思います。

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    ☆確定申告の判断基準と計算方法☆

    確定申告の判断基準

    相続した不動産の売却後に確定申告が必要かどうかの判断基準は、基本的には「譲渡所得があるかないか」になります。
    譲渡所得とは、不動産の売却によって得られた「売却益」のことを指し、相続した不動産を売却した際に譲渡所得がある場合には、確定申告を行わなければなりません。

    譲渡所得の計算方法

    では譲渡所得があるかどうかはどのようにして求めれば良いのでしょうか。
    譲渡所得は次の計算方法で求めることができます。

    譲渡所得 =譲渡価額 ―(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額


    譲渡価格とは売却価格のことです。
    取得費とは該当する不動産の購入価格や建築費用などの総額のことで、建物の場合は築年数に応じて、購入価格から減価償却費相当額を差し引いて計算します。
    譲渡費用とは、仲介手数料や印紙代などの、不動産を売却する際にかかった費用のことを指します。
    また、土地や建物などの不動産の売却した時に条件によって適用される「特別控除」がいくつかありますが、該当する特別控除があればその額を差し引いて計算します。

    ☆確定申告の流れや必要書類と申告期間☆

    上記の計算方法によって譲渡所得が発生している場合は、確定申告をしなければなりません。
    確定申告を行うにはまず流れや必要書類、申告期間などを把握しておきましょう。

    流れと必要書類◆

    譲渡所得があり確定申告が必要となった場合は次のような流れで行います。

    1.必要書類の準備
    2.不動産売却にかかる所得税額を計算
    3.確定申告書などの書類に記入
    4.税務署に必要書類を提出
    5.納税または還付を受ける

    この時の必要書類とは、「確定申告書B様式」、「譲渡所得の内訳書」、「譲渡所得の内訳書」、「売却金額・取得費・売却手数料を証明できる書類(売買契約書など)」があります。
    他の所得と分離課税の申告をする場合には「分離課税用の申告書」も必要となります。

    申告期間◆

    申告期間は譲渡を行った翌年の2月16日~3月15日の間となります。
    期間が短いので、早めに必要書類の準備や書類の記入等を行っておくようにしましょう。

    ◆まとめ◆

    相続で土地や建物などの不動産を得るケースは年々増えています。
    相続後には遺産分割や納税などさまざまな手続きがあります。
    さらに売却するとなると、譲渡所得の有無によっては確定申告も必要となります。
    難しい場合や特別控除など不明な点がある場合は税理士に相談しながら、必ず期間内に確定申告を行いましょう。
    私たち株式会社ナル不動産は、江坂駅周辺の賃貸物件を中心に取り扱っております。
    お客様にあった最高のライフプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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  • 🏠こどもエコすまい支援事業🏠

    補助金がもらえる対象期間

    2022年11月8日~2023年12月31日の期間内にリフォーム工事に着手、完了した案件

    ※予算上限に達した場合、早期終了いたします。

    一戸あたりの補助金の上限

    子育て世帯・若者夫婦世帯 ※1

    既存住宅を購入しリフォームを行う場合 ※2  最大600,000円/戸

    上記以外のリフォームを行う場合 ※3     最大450,000円/戸

    一般世帯 ※4

    安心R住宅を購入しリフォームを行う場合 ※2  最大450,000円/戸

    上記以外のリフォームを行う場合        最大300,000円/戸

    ※1 子育て世帯とは、申請時点において、2004年4月2日以降出生の子を有する世帯。

    (2023年3月末までに工事着手を行うものについては、2003年4月2日以降出生の子)

       若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降出生である世帯。

    (2023年3月末までに工事着手を行うものについては、夫婦のいずれかが1981年4月2日以降出生の世帯)

    ※2 自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事で、次のすべてを満たすもの。

    ●不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)
    ●不動産売買契約の締結が2022年11月8日以降である
    ●売買代金が100万円(税込)以上である
    ●リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
    ●工事発注者が※1に該当しない一般世帯の場合、購入する住宅が安心R住宅である

    ※3 自ら居住する住宅でリフォームするものに限る。

    ※4 法人、管理組合を含む。

    対象となる方◆

    ①こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方

    「こどもエコすまい支援事業者」とは、工事発注者​に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者​に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。

    ②リフォームする住宅の所有者等であること

    ・住宅を所有し、居住する個人またはその家族

    ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人

    ・賃借人

    ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人

    対象となるリフォーム工事◆

    対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。

    ※1例外として、経済産業省および環境省が実施する「先進的窓リノベ事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。

    ※2例外として、経済産業省および環境省が実施する「先進的窓リノベ事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、こどもエコすまい支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。

    対象とならないリフォーム工事例

    • ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
    • 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
    • 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
      (いわゆる施主支給や材工分離による工事)
    • 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
    • 屋外に設置した手すり工事や、屋外の段差解消の工事
    • 太陽光発電設備の設置工事
    • 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
    • リース設備の設置工事
    • 中古品を用いた工事

    ※詳細については、下記公式サイトにてご確認お願いいたします。

    こどもエコすまい支援事業詳細はこちらをクリック

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  • 【18歳から大人】令和4年(2022年)4月から成年年齢が引き下げ

    本日は、【18歳から大人】令和4年(2022年)4月から成年年齢が引き下げ】について記事にしてみました(‘ω’)

    ◆成年に達すると何が変わる?

    親の同意がなくても一人で契約ができるようになります!

    成年になれば、親権者の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。未成年者が契約する時は、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます《未成年者取消権》。成年になるとこの《未成年者取消権》は行使できなくなり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

    ◆成年に達して一人で契約する際に注意することは?

    携帯電話を購入する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、高額な商品を購入した時にローンを組む、これらはすべて契約行為です。成人になりたての方は契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあります。成人になり《未成年者取消権》が適用されなくなった途端、言葉巧みに強引な勧誘をする悪質な業者もいます。
    消費者トラブルのリスクを避けるためには、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が自分にとって本当に必要なものかどうか、冷静に判断する力を身につけることが大切です。

    ◆どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか?

    日本における成年年齢は、明治9年以来、20歳とされています。
    近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して18歳・19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも、成年年齢を18歳とするのが主流です。成年年齢を18歳に引き下げることは18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになると考えられています。

    成年年齢は,いつから18歳になるのですか?

    成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は。2022年4月1日から施行されます。
    2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は,その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。

    消費者被害の拡大が懸念されていますが,どのような対策をとるのですか?

    民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には原則として、契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。未成年者取消権は未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしてきました。成年年齢を18歳に引き下げた場合には18歳・19歳の方は,未成年者取消権を行使することができなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。  政府としては,小・中・高等学校等における消費者教育の充実(例:契約の重要性,消費者の権利と責任など)や,若者に多い消費者被害を救済するための消費者契約法の改正、全国共通の3桁の電話番号である消費者ホットライン188の周知や相談窓口の充実など、様々な環境整備の施策に取り組んできました。
    今後も,「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を開催して、政府全体で環境整備に取り組んでいくとのお話です。

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  • 物件をオーナー様の収益率アップ/空室率改善

    そこで、物件オーナー様必見!!収益率アップ/空室率改善の方法をご紹介させていただきます(^^)/
    弊社では管理物件が約60室弱ございます(^^)/その中でも約93%となっております!収益率のアップの参考にしていただき、詳しくご相談したいオーナー様は弊社まで、お気軽にお問合せください(^^♪

    ※物件をオーナー様の収益率アップ/空室率改善

    物件をオーナー様必見!収益率アップと空室率改善が見込まれます。外壁塗装・共用部分の改修、原状回復工事やリフォーム工事の内容を必要な部分の提案と不必要な部分のカットの提案とお部屋や地域に合わせた室内のコンセプト作りの重要性を弊社ならではの視点から提案いたします。

    入居率の基本とは…

    ①家賃の無収入期間を減らしていくことが大事です!

    入居者が退去してから次の入居者が入るまでに、家賃が入ってこない期間があります!

    入居者の退去後から募集するまでの、原状回復工事期間、入居者との条件交渉期間、入居者の契約後から入居までの入居前期間まで、無収入期間があります。

    この際に管理会社の対応スピードが遅ければ、さらに賃料収入は減っていきます。

    その為、弊社では解約通知が弊社に届いたタイミングで、オーナー様と次回の募集条件をご相談させていただきます。室内については、退去後でないと原状回復工事期間がわからないため、工事業者の選定及び見積もりの段取りを退去後すぐに予定を抑えておきます。それをすることにより、退去後スムーズに進めていけます。

    ②募集家賃の下落を防ぐ

    どのように、家賃の下落を防ぐのか…

    結果的に家賃を下げることに入居率がアップします。

    この方法は、どこの不動産業者、管理会社もわかっていることです。

    状況に応じて、家賃を下げるということも必要になるかとは思います。

    弊社では下落を防ぐため、マンション全体の修繕及び設備(インターネット環境・防犯カメラ・宅配ボックス)などの共用部分の設備を充実させてる提案や室内の改装工事についても、その時々の状況に応じて、設備の入れ替え及び室内の空間の作り方をご提案させていただきます。

    リフォーム代がかなり高額になるのではという不安もあるかと思います。弊社はグループ会社に工務店もありますので、ご予算に応じてご提案が可能です。

    ③入居率×家賃=家賃収入となります

    まずは、入居率×家賃=家賃収入と考えましょう

    家賃が下がり、さらに収入が下がるという悪い状況を回避するために、まずは入居率の意味を理解して、適切に分析をしていきましょう。弊社では、市場の状況や入居者様の希望条件等を常に情報収集し把握しております。

    弊社では、入居率を上げると同時に、家賃収入を上げることが本当の入居率改善と考えています。

    常にオーナー様と連絡をとり、情報提供等細かくサポートさせていただきます。

    大手賃貸仲介業者、管理業者に任せていれば安心という時代は終わりました。

    弊社では、一人一人のオーナー様に寄り添い、収益率アップのご提案をさせていただきます(^^)/

    売却物件も弊社では募集しております。

    お問合せはこちらまで → 売却査定依頼フォーム

    弊社では、リノベーション事業のほかに賃貸・売買物件・賃貸管理もワンストップでご提案できます。何でもお気軽にご相談ください(^ε^)取引完了後に、弊社で不動産の取引をして 【本当に良かった】と思っていただけるよう、社員一同誠心誠意サポートさせていただきます。取引が完了したら終わりではなく、その後も末永くお付き合いができたらと思っております(*^ー^)ノ

  • NEWS 追加

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  • リノベーションの注意点

    工期が長め

    リノベーションは工事の規模が大きいため、工事期間もリフォームに比べると長くなります。

    フルリノベーションをする場合は、マンションなら約2ヵ月~3ヵ月、一戸建てなら約3ヵ月~4ヵ月が目安です。

    物件を手に入れてからフルリノベーションをするのであれば、設計をする期間として、さらに1~2ヵ月くらいは考えておきましょう。

    また、工事期間が長いため、仮住まい費用の準備も必要となる点にご注意ください。

    解体してみないとわからない

    解体してみると、柱が腐っていることもあります。そうなると当初の見積金額から、追加の補修費用、補強工事費用等が追加で発生する可能性もございます。

    できる限り、事前検査の段階で見積金額を出せるよう努めますが、どうしても事前には分からないこともあります。一戸建てなどの場合は、柱や梁は耐久性・耐震性が大きくかかわってきます。

    その為、やりたい事がすべてできると言うわけではありません。その結果、住宅性能レベルが希望のものにならないこともあります。

    間取りが制約される

    リフォームはすでにある建物を作り替えるため、間取りに制約があります。

    家を支える柱や、耐震制度の要である耐力壁は取り壊しができないので、残したままリフォームを行う必要があります。

    利用できるローンが限られてくる

    リフォームローンは住宅ローンに比べると、無担保で借り入れが可能なため、審査期間も短く、用意する書類なども少ないです。

    しかし、住宅ローンが約1億円まで借入できることに対し、リフォームローンは限度額が約1000万円までになっていることが多く、高額なリフォームになると、自己資金を多めに準備しなければならない場合があります。

    借入先にも制約がかかる可能性がございます。

  • 吹田市リフォーム補助金&助成金

    吹田市では耐震リフォームをはじめとして、生垣設置をすすめる助成制度が充実しているます。
    家の周囲のブロック塀を撤去して生垣に交換する場合、撤去費用に対する補助金が別途支給されます。
    また重度障がい者等住宅改造の助成金・家屋の減額制度(固定資産税)・巨大地震に備えるためにも補助金を使ってリノベーションを考えましょう。

    生垣設置事業助成金等交付制度

    自宅など道路に面している場所に生垣を作る際に助成金を交付するという内容です。
    条件としては、以下のとおり     ※植栽する木の種類は特に指定されていません。

    • 道路に面している場所に植栽する
    • 施工延長2m以上、1mあたり2本以上の木を植える
    • 道路側からみて1m以上の高さの木を植える
    • 道路境界から1m以内に木を植える
    • 植栽地面は、道路面から2m未満の高さ。
    • フェンスとの併用設置は可能(フェンスの透過率が70%以上)
    • 申請年度内に、生垣の設置を完了

    重度障がい者等住宅改造の助成金

    重度な身体障

    害を持つ方であれば、在宅で安心して生活ができるよう住宅のバリアフリー化を行う場合、50万円を上限として、費用の一部について所得税額に応じた助成を受けることができます。

    助成を受けることができるのは、体幹、下肢機能障害で3級または身体障がい者手帳の1級・2級に該当する方などがいることに加え、生計中心者の前年分の所得税額が7万円以下の世帯です。

    助成は、生活保護受給者や所得税額4万円以下の場合に全額、所得税額が40,001円以上7万円以下の場合で費用の3分の2相当額について支給を受けることができます。

    家屋の減額制度(固定資産税)

    1982(昭和57)年1月以前に建築された住宅について、要件を満たす50万円以上の耐震改修工事を行った場合、床面積120平方メートルを限度として、耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。

    また、65歳以上または要介護認定を受けている方などが、自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事を行った場合、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り対象家屋の固定資産税の3分の1について減額を受けることができます。

    築後10年以上で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下などの要件があります。

    さらに、2007年までに建築された住宅について、自己負担額50万円以上で一定の省エネ改修工事を行った場合、120平方メートルを限度として、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。

    バリアフリー化に伴う固定資産税の減額措置は、省エネ改修工事による減額措置との併用が可能です。

    耐震改修工事による減額措置は、他の減額措置との併用ができないため注意が必要です。

  • 豊中市リフォーム補助金&助成金

    豊中市のリフォーム補助金の特徴は、

    • 創エネ(太陽光発電システムなど)
    • 省エネ(窓断熱リフォームなど)
    • 耐震診断や耐震改修工事

    といった分野が手厚く補助を受けられるという点。

    住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金交付制度

    住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金交付制度は、太陽光発電システムや太陽熱利用システムを設置した際に申請できる補助金です。
    補助額は5~6万円とソコソコですが、長い目で見ると電気代がオトクになる設備ですから、導入しても損はないでしょう。

    また後述する家庭用燃料電池システムと併せると、

    • 補助金が上乗せされる
    • 地震などの災害時でも対応できる

    というメリットもあります。

    【断熱リフォーム】スマートハウス等支援補助金

    補助対象製品として登録されている製品又は補助対象製品の登録要件をみたす製品を使用した、住宅の断熱改修
    ※補助対象製品は、窓・断熱材・ガラスになります。

    ※断熱リフォーム(戸建)の補助金は6月27日(火曜)をもって予算額に達したため終了しました。

    補助金額

    【個人】終了しました
      必要な建築材料の購入及び必要な工事に要する経費の3分の1(上限20万円)
    【賃貸等の集合住宅の所有者】
      必要な建築材料の購入及び必要な工事に要する経費の3分の1(1戸当たり10万円上限40万円)
    スマートハウス化工事加算※(4万円)
    ※断熱リフォームと太陽光発電設備または家庭用燃料電池システムの設置を同時に行うこと。
    予算額:戸建440万円 集合80万円

    外壁塗装の各種助成金・補助金

    親世帯と子世帯が豊中市内で同居することで子育てや介護の心配を減らすということを目的とし、それに伴う住宅取得や改修費を支援するものです。

    このうちの「住宅リフォーム補助制度」は「同居」の場合に利用することができ、対象工事の1つに外壁塗装があります。

    条件を満たすと対象工事費用の1/3に相当する額(上限25万円)が補助されます。

    対象者の条件で特に注意が必要な点は、転入してくるのは子世帯であること。その際、同居前に一旦市内の賃貸住宅に入居した場合は対象外になるという点です。

    転居する側が豊中市在住の場合も市内転居となるので対象外となり、豊中市で一緒に住むためにそれぞれが他市から豊中市に転入して居住するといった場合も補助の対象とはなりません。

    また、同居する住居が賃貸の場合も対象外です。

    工事に関しては10万円以上の工事であることが条件の一つですが、豊中市内の事業者(支店・営業も可)で行った工事であること。とありますので、ご注意ください。

  • 箕面市のリフォーム補助金&助成金

    箕面市は、1956年12月1日に府内24番目の市として誕生しました。大阪都心部から20km圏内に位置しながら、市域に「明治の森箕面国定公園」や「箕面大滝」を有し、自然に恵まれた住宅都市です。さらに、2023年度末には北大阪急行延伸線が開業し、2つの新駅が誕生するなど、今も発展し続けています。

    耐震診断費補助・耐震改修設計費補助金

    1981年5月以前に建築確認を受けて建築された木造住宅が対象。1981年5月以前に建築確認を受けて建築された木造住宅が対象(対象者は、対象建築物の所有者で直近の市民税所得割額が30万4,200円未満の者)。

    耐震改修工事補助

    1981年5月以前に建築確認を受けて建築された木造住宅が対象(対象者は、対象建築物の所有者で直近の市民税所得割額が30万4,200円未満の者)。※低所得世帯の補助金額は60万円、それ以外は40万円。