☆住宅ローン減税における省エネ基準適合の必須要件☆
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、
住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります!
住宅における省エネルギー対策の強化(新築住宅)
○ 建築物省エネ法の改正により、2025年4月(予定)以降、原則全ての建築物
について、省エネ基準への適合が義務化(予定)。
○ これに先立ち、早期の適合率向上を図る観点から、住宅の新築に対する各種
支援措置において、順次省エネ基準適合を必須要件化。
2021年エネルギー基本計画・地球温暖化対策計画改定
2022年1月: 住宅ローン減税の延⾧(制度改正)
6月: 改正建築物省エネ法成立(6月)
2023年4月: 【フラット35】省エネ基準要件化開始
2024年1月: 【住宅ローン減税】省エネ基準適合を必須要件化開始
2025年4月(予定) : 改正建築物省エネ法施行
(原則全ての新築住宅に省エネ基準適合を義務付
住宅ローン減税による省エネ性能の高い住宅への誘導
令和4年度税制改正(2021年12月)で、2022年以降4年間の住宅ローン減税の内容が決定借入限度額の増額
2022年~ : 省エネ性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を導入
2024年~ : 新築の「その他の住宅」(省エネ基準非適合)は原則適用対象外
2024年1月以降の住宅ローン減税申告手続き
原則:2024年1月1日以降に入居する場合、省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの証明書が必要
例外:
以下の書類により以下の事実関係が確認できた場合、住宅ローン減税の適用対象
○ 2023年12月31日までに建築確認を受けたこと ← 確認済証or 検査済証で確認
○ 2024年6月30日までに竣工済であること ← 登記事項証明書で確認
※ただし、この場合の借入限度額は2,000万円、控除期間は10年
「省エネ基準適合住宅」であることの証明書について
○「省エネ基準適合住宅」であることの証明書として、以下のいずれかを提出する必要
① 建設住宅性能評価書の写し
② 住宅省エネルギー性能証明書
○ いずれも住宅取得者単独で取得することが困難であるため、設計者、施工者等の協力が
不可欠です。ご協力の程よろしくお願いいたします。
◆建設住宅性能評価書◆
○ 住宅性能表示制度上の証明書。登録住宅性能評価機関が発行。
○ 5-1「断熱等性能等級」が4以上、かつ、5-2「一次エネルギー消費量等級」が4以上であることを証するものが有効
○ 【要注意】「設計住宅性能評価書」で申請することはできません。
◆住宅省エネルギー性能証明書◆
住宅の省エネ性能に特化して証明する、住宅ローン減税用の証明書
(令和4年度税制改正の住宅ローン減税延⾧時に本証明書の制度が創設)
住宅省エネルギー性能証明書の特徴
①登録住宅性能評価機関のほか、建築士も発行可能です。
②対象住宅の設計・工事監理等を実施した建築士による証明も可能
※対象住宅との関係で当事者ではない第三者の建築士を探す必要は必ずしも
ありません。
③本来事務と一体的に証明事務を行うなど、柔軟な対応も可能
※本証明事務の調査を本来事務として実施する工事監理の現場調査と兼ねて
実施する等
まとめ
①2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、
住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります
②原則として、省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの証明書
が必要となります。
③いずれの証明書も、住宅取得者単独で取得することが困難である
ため、設計者、施工者等の協力が不可欠です。ご協力の程よろし
くお願いいたします。
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