今回は「不動産相続をしたものの相続した不動産の価値が高くて相続税が結構な額になってしまったため、現金での相続税の一括納税が厳しい」というケースで知っておきたい、相続税の延納制度について解説します。
相続税の延納制度とはどのようなものでどんな時に利用できるのかを解説したうえで、延納した場合の利子税についても解説していきます。
不動産相続で相続税の納税が厳しい時は延納制度の利用を検討しよう
不動産相続などで相続税の納税が必要となった場合、その相続税は「相続の開始があったことを知った日(通常は相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に現金で一括納付する」のが大原則です。
しかし相続した不動産の価値が高く、手持ちの現金が少ない場合は相続税一括納付が厳しいということもあるでしょう。
そんな時に利用したいのが「相続税の延納」です。
相続税の延納制度の概要は「納税者の申請により、納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することによって分割で相続税を納付することができる」というもの。
延納制度を利用するために必要な要件は、以下のとおりです。
●相続税額が10万円を超えていること
●相続税を金銭で納付することが困難な事由があり、なおかつ、分割での延納は納付を困難とする金額の範囲内であること
●延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること(※延納税額が100万円以下、なおかつ、延納期間が3年以下の場合は担保提供不要)
●相続税の納付期限または納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付したうえで税務署長に提出すること
上記すべての要件を満たしている場合に限り、延納申請をすることが認められます。
不動産相続などで相続税を延納した場合には利子税がかかる
不動産相続などで相続税を延納した場合には、延納した相続税にプラスして「利子税」というものも納付する必要があります。
利子税の年利は相続財産の中で不動産の占める割合がどれくらいなのか、そして延納期間が何年なのかによって、年3.6%~6.0%の範囲で定められます。
そして、この年利に「特例割合」と呼ばれる、年によって変動する割合を乗じるという計算方法で利子税が算出されます。
基本的には、不動産等の割合が高いほど、そして延納期間が長いほど利子税の税率も低くなりますよ。
まとめ
不動産相続などで「手持ちの現金が少ないのに高い相続税がかかったので一括では支払えない」という事態になった場合は、相続税の延納制度の利用を検討してみましょう。
ただし、いくつかの要件を満たさなければ延納はできませんし、延納をした場合は別途利子税の負担もかかってきますので、その点は注意と理解が必要ですよ。
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